不動産登記


不動産の売買、贈与

 不動産を売買贈与した場合の所有者の名義変更手続きを行います。当事者の本人確認や意思確認、登記の原因となる事実、登記事項の内容、登記手続きに必要な書類等の確認を行い、新しい所有者の方の権利が安全確保に取得できるようお手伝いします。売買や贈与以外の登記原因の場合もご相談承ります。


古い登記の処理

 例えば、所有する土地の登記に、明治大正時代に登記された古い時代の担保権や地上権などの登記が付いているためにお困りのことはありませんか。これら古い登記は、土地の場合、抹消する手続きをしない限り永続して残っててしまうため、いざ土地を売却したり担保に入れたい際に障害となります。また、放置しておきますと世代交代により当該登記の関係者が増えていくケースが多いため、ますます登記の抹消の手続きが複雑になります。

 

当職に解決実績がありますので、

まずはご相談ください。

 


抵当権他の抹消登記

 住宅ローンや事業資金を借り入れのために不動産を担保に入れた場合に設定した抵当権や根柢当権設定登記について、これらの返済が完了し、担保が無くなった時に抵当権や根柢権の抹消登記手続きなどを行う必要があります。返済完了後、金融機関から書類を受け取るだけでは担保消滅の手続きは完了ではありません。抹消登記手続きをせずに放置しておきますと、登記関係書類が散逸するなどの原因で、登記手続きに至るまで、時間と場合によりお金が余計にかかることもありますので、早めの手続きをお勧めします。ぜひ、ご相談ください。

 その他、不動産の権利関係の登記は様々ありますが、相談料は頂いていませんので、お困りのことがありましたら一度お気軽にご相談ください。



事例

裁判は司法書士が代理人に就ける案件であれば、当職が代理人として進めます。

 

4代目前の地上権が(登記)が残っており、97名を相手に不動産登記の裁判をしたことがあります。

 

所有する土地に、

まったく面識のない人物名義の

100年以上前の地上権の

登記が残っており、

所有土地の売却の

障害となって非常に困っている。

 

まず登記名義人の相続人調査を

行うのですが、

相続人調査の結果、

登記名義人の相続人が

多人数にわたる場合は、

裁判による解決が

望ましいことが多いです。

①依頼者と大まかな方向性を確認、

登記名義人の相続人調査等 

②調査の結果をふまえ、

 依頼者と方針を最終決定

③証拠などを調え裁判提起

④裁判で勝訴

⑤法務局へ必要書類を添付して

 登記申請、完了

⑥依頼者に関係書類を

 お渡しして手続完了


費用は、登記名義人の相続人の数により大きく異なる傾向があり、

裁判で解決する場合、数十万から百万円程度以上かかることが見込まれますが、

当職に解決実績がありますので、お困りの方は是非ご相談ください。

費用(目安)


①売買:56,000円〜

 

②贈与:34,000円〜 

※売買や贈与の登記は、

 登記申請件数や不動産の

個数などにより費用が変わります

 

③古い登記の処理:難易度や選択する

 手続きにより費用が変わります。

ご相談ください。

 

④抵当権抹消:9,900円〜

 

⑤住所や氏名の変更登記:8,800円〜

 

※消費税、登録免許税、収入印紙代、

予納郵券等の実費、

手続きに付随する費用、

日当交通費は別途となります。

上記は目安の金額になります。

お見積りは無料ですので

下記フォームよりご予約ください。


司法書士 松本 壮巨(まつもとたけお)

 

・昭和49年生まれの上尾育ち

・浦和高校、早稲田大学法学部卒

・平成16年司法書士試験合格

 司法書士補助者を経て

 

◯平成20年司法書士登録

 勤務司法書士を経て

 

◯平成31年事務所開業

 

地域に根差し信頼される

司法書士として、

依頼者の立場にたって

誠意をもって

親切丁寧に対応いたします。

是非お気軽にご相談ください。


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ご相談・見積もりは無料です。

下記よりお申し込みいただきますと

司法書士松本より折り返しご連絡致します。

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