会社登記


会社登記

設立等会社登記

起業して会社を設立したいと

考えているが、

以下のことでお困りの方は

いらっしゃいませんか?

 

○会社設立の手順、費用、

書類がわからない。

 

○会社設立の書類作成と

登記手続きを依頼したい。

 

○定款の内容を相談したい。

 

○株式会社のほか、

合同会社やほかの法人での

設立も検討したい。

 

また、役員登記や有限会社から

株式会社への移行、

増資の登記、解散の登記他、

各種会社登記も承りますので、

お気軽にご相談ください。

 

起業したい方の熱い思いにこたえて

会社設立を全力で

サポートさせていただきます。

 


事例


資本金100万円の

一人会社を株式会社で設立したい。

以下の手順で進んでいきます。

①依頼者と会社概要の打合せ

②商号調査、

 依頼者より必要書類のお預かり、

 定款の作成、認証

③出資金の払込み、関係書類の作成、

 署名捺印

④会社設立登記申請、完了

⑤定款と関係書類、印鑑カードの

 お渡しをもって手続終了

 

以上の案件であれば、

費用は実費込みで

29万円(消費税込)程度となり、

登記完了後の登記事項証明書と

印鑑証明書代は別途となります。

参考にしていただければと思います。

 

なお、費用のうち登録免許税の

最低額は15万円ですが、

会社の資本金額により

登録免許税が増加しますので、

費用のご相談ください。



解散登記

会社の解散・清算

 会社の解散・清算とは、会社が行ってきた営利業務をすべて終了させ、会社の資産負債を整理し、会社の資産負債を0にしたうえで会社の法人格を消滅させる一連の手続を言います。

・会社を設立したが通常業務をしていない

・会社の業績が悪化し、営利業務を継続しても赤字が増えるばかりである

・後継者が見つからない

上記のような理由で会社を解散・清算する方が多いです。

 ここでは、比較的多い事例である株式会社の解散で、かつ、株主総会決議による解散・清算手続きを概括します。

 会社の解散・清算に関する一連の手続きは、法律で定められた方法に沿って行う必要があり、少なくとも2か月以上の期間がかかります。

会社を解散・清算するには以下の流れで進んでいきます。


会社を解散


 

1.株主総会の特別決議

 株主総会での解散の決議は、特別決議の要件で行う必要があります。

 特別決議とは、発行済株式総数の過半数の株式を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもってする決議です。

2.清算人の就任 

 会社は、解散決議後、清算手続きを執行する機関である清算人を1名以上置く必要があります。

 清算人は、定款であらかじめ清算人となる者を定めておいたり、解散前の取締役がそのまま清算人に就任することもできますが、株主総会で清算人を選任することもでき、実務上株主総会で清算人を選任することが多いです。

 その他、利害関係人の申立てにより裁判所が清算人を選任する制度もあります。

 例えば、会社が解散後、資産負債を整理して一度は清算結了登記を行ったにもかかわらず、会社名義の不動産登記が残存しその処理の必要がある場合、既存の清算人は死亡し、会社において改めて株主総会で清算人を選任する協力を得られないときは、利害関係人の申立てにより裁判所で清算人を選任し、当該不動産登記を処理する流れになっていきます。

3.解散・清算人選任の登記

 解散の日から2週間以内に、法務局で「解散と清算人就任」の登記申請を行う必要があります。

4.財産目録・貸借対照表の作成、現務の結了

 就任した清算人は遅滞なく、会社の財産を調査し、清算開始時点の財産目録と貸借対照表を作成する必要があります。

 また、清算人は、速やかに解散前の会社の業務の後始末をつけなければならず(現務の結了)、以下、会社の業務を執行していきます。

 

 

 

 

5.財産の換価、債権の取立て

 会社は、債務を弁済し、残余財産を株主に分配するために、棚卸資産や不動産等の会社資産の売却や事業譲渡を行って財産を換価し、売掛金等の会社の債権を回収します。

6.債権者に対する官報公告等、債務の弁済

 会社は、財産の換価等の一方で、会社債権者に対して会社の解散を知らせ、2か月間以上の一定期間内に債権を申し出るべき旨を官報により公告し、かつ、会社が知っている債権者に対して個別に、同申し出るべき旨の催告を行います。

 そして、原則として上記一定期間経過後、債権者に対し買掛金や借入金など会社の債務を弁済していきます。

7.残余財産の分配

 会社は、会社の債務を弁済した後に残余財産があれば、清算人の決定のもと、株主の有する株式数に応じて株主に対して残余財産を分配します。

8.決算報告の作成・承認、清算結了

 残余財産の分配が完了して会社の資産負債が0になった後、清算人は遅滞なく決算報告を作成し、株主総会を開催して決算報告の承認を受けます。この承認により会社の法人格が消滅し、会社は清算結了となります。

9.清算結了の登記

 清算結了後2週間以内に清算結了の登記申請を行い、清算結了の登記が完了しましたら会社登記簿が閉鎖され、一連の会社解散・清算手続きが完了します。

 その他、一連の手続に関連して、各種機関へ解散の届出や確定申告、税務署等への届出を行っていく必要があります。

 会社の解散・清算に関する手続きの概括は以上となりますが、会社の解散・清算に関する登記業務を承りますので、ぜひご相談ください。



司法書士 松本 壮巨(まつもとたけお)

 

・昭和49年生まれの上尾育ち

・浦和高校、早稲田大学法学部卒

・平成16年司法書士試験合格

 司法書士補助者を経て

 

◯平成20年司法書士登録

 勤務司法書士を経て

 平成31年事務所開業

 

地域に根差し信頼される

司法書士として、

依頼者の立場にたって

誠意をもって

親切丁寧に対応いたします。

是非お気軽にご相談ください。


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