当職は、認定司法書士として、法律で認められた訴訟代理権の範囲内で依頼者の代理人となり、主に、古い時代の抹消登記訴訟や、賃料滞納による建物明渡し、ローン会社、クレジット会社等と債務の支払いについての和解交渉、過払金の回収業務のご相談を承っておりました。
また、相続放棄や遺産分割調停、成年後見人の選任にかかる申立て、担保取り消し申立て等各種裁判書類の作成業務も併せて承っております。
裁判事務に関するご相談には、当然のことながら依頼者は困ってやってまいります。当職は、依頼者の声に耳を傾け、困っている問題の解決に全力で取り組みたいと常に思っております。
上記以外のお困りごとでも抱え込まず、ぜひご相談ください。
任意整理とは、消費者金融などの借入先の債権者と話し合いをして、借金の返済方法を決め直す債務整理方法です。
・任意整理は、借入金の支払いで困っている依頼者の収支に見合う形で、債権者との間で、月の支払額の減額や、利息・損害金の減免の合意を目指すもので、月の支払額や総返済額を軽減し、依頼者の生活を立て直すことを目的とする手続きです。
また、債務調査の結果、借入金は法律上すでに返済していると認められ、過払金が発生している場合は、過払金返還手続きに移行し、債権者から過払金の回収手続きを行います。
◯任意債務整理の流れ
1「ご相談」
司法書士がお客様と直接お話をお伺いします。
相談者様が抱えている不安等お気軽にご相談ください。
この段階では債務額や財産状況、収入と支出、家計の状況、借入先との取引の期間をお聞きし、債務整理手続きの概要をご説明します。
ご説明の結果、債務整理手続きをお任せいただける場合には相談者様の依頼を受け、司法書士が債務の調査に入ります。
2「調査期間(目安期間:2~3ヶ月)」
業者に受任通知を発送し、お客様の取引履歴の開示を求めます。
開示された取引履歴を利息制限法に基づき、どのぐらい借金が減るのか、どのぐらい過払金が発生しているかを調査します。
利息制限法による引き直し計算後、過払金が発生していることが分かれば、借金がゼロになり返済する必要がなくなった上に、過払金の返還請求を行ないます。
3「方針決定面談」
利息制限法による引き直し計算後、未だ借金が残った場合は、お客様の生活状況を踏まえ協議し、返済が可能ということになりましたら今後の返済プランを決めていきます。なお、他に過払金が発生している業者がある場合、これを借金の残った業者への支払に充てるなど、過払金の使途についても協議させていだきます。
4「和解交渉」
算出された正当な債務額から、司法書士が代理人となって債権者と今後の返済計画についての交渉を開始します。
正当な債務額自体を減らすことは困難ですが、交渉により分割払い交渉次第で任意整理後の利息の発生がなくなったり、遅延損害金を免除してもらうことができることがあります。
5「和解合意・返済開始」
各債権者(貸金業者)と和解合意後、返済開始となり、完済まで和解金の分割払いを続けていきます。
破産とは、自分の収入や財産で借金等を支払うことができなくなった場合に、自分の持っている全財産をお金に換えて各債権者に債権額に応じて分配し、それでも支払いきれなかった債務につき、裁判所に支払義務の免除を認めてもらい、債務者の経済的破綻した生活を立て直しを目的とした制度です。
そして、債務者自身(代理人を含む)で破産手続き開始の申し立てをする場合が自己破産手続きと呼ばれています。
裁判所は、破産手続き開始の申し立てを受けて、破産手続き開始の原因となる事実があると認めるとき、破産手続きの開始決定を行います。
原則として、裁判所は、破産手続きの開始決定と同時に自分の持っている全財産をお金に換えて各債権者に債権額に応じて分配するために破産管財人を選任し、この破産管財人が破産者(債務者)のすべての財産を調査・管理し、これをお金に換えて債権者に分配していくことになります。分配手続きが完了すると破産手続きが終了します。
しかし、一連の破産手続きにはお金がかかり、破産者の財産から賄うことになります。
破産者の財産が少なく、これをお金に換えても破産手続の費用にも足りないことが明らかな場合は、裁判所は破産管財人を選任せず、破産手続の開始決定と同時に破産手続きを終了させます。この場合には、債務者の財産をお金に換える手続きは行われません。
破産手続が終了しますと、債務の支払義務の免除を認めてもらうための免責手続に入っていきます。審理の結果,裁判所から免責許可の決定がなされ,その決定が確定しますと,破産手続の開始決定前の債務は,税金等の一部の例外を除いて支払う義務が免除されます。
支払い義務の免除を受けた結果、借入先の支払いから解放されることになりますので、支払いきれない債務を原因とする経済的破綻から生活を立て直すことができることになります。
◯自己破産手続きの流れ
「ご相談」、「調査期間」、「方針決定面談」は概ね任意整理手続きの流れと同じです。
方針決定面談の際に、算出された債務を現状の給料や貯金等で支払うことが困難であると方針が固まりましたら、破産手続きを選択し、破産手続きの申し立ての準備をしてまいります。
そして、破産開始の申立て後、免責決定に至る一連の手続きが終了しますと、債務の支払義務から免除されますので、債務整理手続きが終了となります。
①曾祖父が数十年前に亡くなった。大部分の遺産たる不動産は、相続当時に相続登記済であったが、自宅に接する私道のみ相続登記が漏れていた。曾祖父の相続人のうち、相当数の方は全く付き合いがなく、任意に相続登記の協力を得ることが難しい。
②自宅建物は自己名義だが、敷地は数年前に亡くなった父名義である。父の相続人は私を含む子供3人のみだが、そのうち1人が自己名義に相続登記する協力をしてもらえず困っている。
相続において、相続人間で任意に
遺産分割の協議が調わず
相続登記ができない場合、
最終解決のためには
裁判所の手続き
(遺産分割調停、審判)を
利用することになります。
依頼者の意向を確認した後、
裁判所に提出する申立書の作成、
申立ての前提条件である相続人調査、
関係書類の収集など、
裁判所申立てに関する
書類作成業務を承ります。
また、書類作成業務のみならず、
裁判所に指定された日
(呼出期日といいます)には、
依頼者に同行させていただいております。
費用は、遺産分割調停で
終了した場合は、
相続登記費用込みで
22万円(税込)程度
(登録免許税等の実費がかさむ等、
案件によっては22万円(税込)を超えることも
ありますのでご了承ください)
の案件が多いため、
ご参考にしていただければと思います。
ただし、調停で終わらずに審判に
移行する場合は
別途費用が発生しますので、
ご相談ください。
①任意整理
a基本報酬:
1社につき33,000円(うち着手金5500円)
b減額報酬:
減額分の10%
(※引き直し計算による減額に基づく減額報酬は頂きません)
訴訟対応をして任意整理をまとめた場合は、
別途費用がかかることがあります。
②過払金請求
a着手金:1社につき5,500円
b成功報酬:取戻額の20%
訴訟を行って過払金を取戻した場合は、
別途訴訟手続の費用がかかります。
③登記訴訟、建物明渡し:
難易度により費用が変わります。ご相談ください。
④相続放棄申立書類作成:55,000円〜
⑤遺産分割調停申立書作成:110,000円〜
⑥後見人選任にかかる申立書作成:110,000円程度
※消費税、登録免許税、
収入印紙代、予納郵券等の実費
、手続きに付随する費用、
日当交通費は別途となります。
上記は目安の金額になります。
お見積りは無料ですので
下記フォームよりご予約ください。
司法書士 松本 壮巨(まつもとたけお)
・昭和49年生まれの上尾育ち
・浦和高校、早稲田大学法学部卒
・平成16年司法書士試験合格
司法書士補助者を経て
◯平成20年司法書士登録
勤務司法書士を経て
◯平成31年事務所開業
地域に根差し信頼される
司法書士として、
依頼者の立場にたって
誠意をもって
親切丁寧に対応いたします。
是非お気軽にご相談ください。
下記よりお申し込みいただきますと
司法書士 松本壮巨より折り返しご連絡致します。
お見積り・ご相談は無料です。