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遺言書の保管

遺言書の保管

自筆証書遺言書の保管制度の創設

 

 

平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立し、

法務局が自筆証書遺言書の原本を保管する制度が令和2年7月10日より始まります。

 

 

自筆証書遺言書は、下記の方式により作成される遺言書です。

 

遺言をする人が遺言書の全文、

日付、氏名を手書し押印をすること。

 

遺言書と一体のものとして財産目録を添付する場合は、

その財産目録は手書きで作成されたものでなくてもよいが、

手書きでない場合は、

財産目録の各ページ(両面ページがあれば各両面ページ)に

署名押印をすること。

 

遺言書に加除その他の変更があれば所定の方式を満たすこと。

 

 

自筆証書遺言書には、上記の方式を満たすことが求められるものの、

手数料もかからずに自分一人で手軽に作成できます。

しかし、現在の制度では、自筆証書遺言書の保管は遺言をした人に任されており、

遺言書の作成後に紛失したり、隠蔽や変造される恐れがありました。

 

また、自筆証書遺言書は、遺言をした本人が死亡し相続が開始した後に、

家庭裁判所で検認という手続きを経なければ、遺言書を用いて遺産承継等手続きをすることができません。

 

検認手続きは家庭裁判所へ申立てが必要ですし、

申立てから検認手続きまで時間もかかるため、

相続人等の関係者には手間や時間がかかります。

 

一方で、法務局へ自筆証書遺言書を保管することにより、

保管後の遺言書の紛失、隠蔽、変造の恐れがなくなるとともに、上記検認手続きも不要となり、相続人等の関係者の負担も軽減されることになります。

 

ただし、法務局が遺言書の保管を受付しても、法務局で遺言書を有効であると確認するわけではありませんのでご注意ください。

遺言書保管制度を利用した場合は、遺言をした本人が死亡後、法務局が遺言を保管していることを相続人等の関係者に通知するわけではなく、関係者が遺言書の保管について照会等をかける必要がありますので、遺言をした本人は、遺言をした本人は遺言書保管制度を利用したことを生前に関係者などに伝えておくことが求められると解します。

 

 

制度の概要は下記のとおりです。

 

①遺言書の保管申請

 遺言をした本人が、管轄の法務局へ、申請書に無封の自筆証書遺言書を添えて保管の申請します。

 申請の際に、法務局の遺言書保管官が、遺言をした本人の本人確認を行います。

 

②遺言書の保管、保管申請の撤回、遺言書の廃棄

 遺言書は法務局で保管し、遺言をした本人はいつでも遺言書の閲覧請求ができます。

 また、遺言をした本人は、いつでも遺言書の保管の申請を撤回することができ、

 撤回したときは遺言書の返還を受け、法務局にある当該遺言書の情報が消去されます。

 遺言書保管官は、遺言をした本人が死亡した日から相続に関する紛争を防止する

 必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後、遺言書を廃棄できます。

 

③遺言書にかかる情報の管理

 遺言書保管官は、遺言書をデータ化して画像データを遺言書保管ファイルで保管、管理します。

 

④遺言書情報証明書、遺言書保管事実証明書の交付等

 遺言をした本人の死亡後、相続人、受遺者、遺言執行者等は、遺言書保管官に対して、

 遺言書保管ファイルに保管されている事項を証明する遺言書情報証明書の交付、及び、

 遺言書原本の閲覧を請求することができます。

 

なお、遺言書情報証明書の交付、または、遺言書原本の閲覧がなされますと、遺言書の存在を知らせるために、遺言書保管官は、相続人、受遺者、遺言執行者に対して、遺言書を保管していることを通知することになります。

 

同様に、遺言をした本人の死亡後、誰でも遺言書保管官に対し、自己が相続人、受遺者等となっている遺言書が法務局に保管されているかどうかを証明する遺言書保管事実証明書の交付を請求することができます。

 

⑤手数料

 遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧請求、遺言書情報証明書又は

 遺言書保管事実証明書の交付の請求をするには、手数料がかかります。